みんなのオーガニック食堂 光の谷 団体規約
第1条(名称)
この団体の名称を「みんなのオーガニック食堂 光の谷」という。
第2錠(事務所)
この団体の事務所は、静岡県静岡市葵区に置く。
第3条(目的)
この団体は、心身や発達の問題や生活困窮世帯、一人暮らしの高齢者など整った食事をすることが難しい方とその家族や支援者を中心に万人に対して、無添加、オーガニックの食事の提供と食と健康や食と環境に関する情報を得る機会などの食育を行うことにより、食を通じて心身の健康を整えることを目的とする。
また、福祉に関する情報提供や居場所作りを兼ねることにより地域共生社会に寄与することを目的とする。そして、地元静岡の有機農家の食材を使うことで、静岡の有機農業を支える一助を担い、福祉、地域、環境に貢献することを目的とする。
第4条(活動・事業の種類)
(1)心身や発達の問題のある方やその家族や支援者、生活困窮世帯、一人暮らしの高齢者を中心に万人を対象とした、みんなのオーガニック食堂を開催(月に1~2回)
(2)食と健康についてのお話会やイベントを開催(不定期)
(3)食事を通じての居場所づくり
(4)福祉に関する情報の提供
(5)利用者とボランティアスタッフの交流と社会的な繋がりの促進
(6)静岡県の有機農家さんや無添加などの自然食品を扱う店舗企業の応援
(7)その他、目的達成に必要な活動
第5条(会員)
本団体の会員は次の2種類とする。
(1)正会員は、この団体の目的に賛同し運営に関わる者とする
(2)賛助会員は、この団体の事業を賛助するために入会した者とする
会員には、みんなのオーガニック食堂の開催日、無添加オーガニックの食材が買えるお店やマーケットの情報をメールなどでお知らせする。
正会員は、みんなのオーガニック食堂や当団体主体の講座やイベントに会員価格で参加することができる。
第6条(入会)
会員の入会については、特に条件を定めない。
会員として入会しようとするものは、入会申込書または入会フォームにより、代表に申し込むものとする。
第7条(会費)
会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1) 正会員 5000円/年
(2) 賛助会員 個人 3000円/年 団体 10000円/年
第8条(退会)
会員は、退会届または退会フォームを代表に提出し任意に退会することができる。
会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 本人が他界したとき
(2) 会費を1年以上納入しないとき
第9条(役員)
この団体に次の役員を置く。
代表 1人
副代表 1人
会計 1人
第10条(選任)
役員は総会において、正会員の中から選任する。
第11条(職務)
代表は、本団体を代表し、その会務を総括する。
副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する
会計は、本団体の会計を担当する。
第12条(会計)
本団体の経費は、みんなのオーガニック食堂利用料、会費、寄付及び助成金その他の収入をもってあてる。
第13条(総会)
本団体の総会は、正会員をもって構成し、年に1度開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたとき、正会員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは臨時に開催できるものとする。
総会は、以下の事項について審議し決議する
(1)事業報告及び収支決算に関する事項
(2)役員の選任または解任に関する事項
(3)会則の変更に関する事項
(4)その他団体の運営に関する事項
(5)総会は会員の過半数の出席で成立する。ただし、委任状を提出した会員は、出席者とみなす
(6)総会の議事は出席者の過半数の承認を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる
第14条(事業年度)
本団体の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
この規約は、令和6年7月20日から施行する。